a. |
コンテンツプロバイダーは、本契約書の「付録A」にある年齢証明書の内容をもれなく、正確かつ正直に記入し、また、居住している司法権における成人年齢に達していることを示す公式書類のコピーを提出しなければならない。 |
b. |
コンテンツプロバイダーは、DXLIVEの社員あるいは請負契約者ではなく、DXLIVEの規約および規定に準拠している限り、コンテンツプロバイダーの自由裁量による自己表現が許される。 |
c. |
DXLIVE上で、コンテンツプロバイダーの個人情報やコンテンツプロバイダー、クライアントなどの情報を絶対に提供しないこと。この個人情報には本名、電子メール、住所、電話番号、その他利用者や第三者がコンテンツプロバイダーの身分や連絡先を突き止められるような情報一切を含む。 |
d. |
利用者に対し、その個人情報を絶対に要求しないこと。 |
e. |
コンテンツプロバイダーのビデオコンテンツに登場出来る人物は、19歳以上、または居住している司法権における成人年齢に達している者で、準コンテンツプロバイダーサービス契約書ならびに本契約書の「付録A」にある宣誓書に署名した者に限定する。年齢証明書の記入および関連書類の提出は、プログラム出演前に必ず完了すること。 |
f. |
直接・描写を問わず、下記に記された猥褻な内容をプログラムで送信してはならない。
獣姦、排泄機能、尿や便を含む体液(放尿・浣腸など)、フィスティング(指の関節が全て入った状態)、近親相姦、性的内容の極端なサド・マゾあるいはボンテージ(強姦、拷問など)、未成年による愛撫またはセックス、その他、コンテンツプロバイダーが居住する地域社会およびコンテンツ送信先の地域社会で「猥褻」とみなされる内容。 |
g. |
未成年者に対する不適切な影響を避けるため、無料チャットウィンドウまたはDXLIVEのDXLIVEの全ページに表示されるサムネイル(写真ギャラリー)において乳首、性器、直腸または陰毛を露出しないこと。裸体の露出は、事前に年齢確認を受けた利用者だけが閲覧出来る有料ウィンドウでのみ行うこと。 |
h. |
モデル、人物、パートナー、従業員、独立系請負業者など、コンテンツプロバイダーのビデオコンテンツ内でサービスを行うおよび/あるいはビデオコンテンツに登場した人物に対する支払いは、100%コンテンツプロバイダーの責任であり、DXLIVE に対していかなる責任をも要求することは出来ない。 |
i. |
コンテンツプロバイダーは、コンテンツプロバイダーが居住する国・都道府県の全法律に従い、またコンテンツプロバイダーのコンテンツもこうした司法権の全法律に準拠する内容でなければならない。 |
j. |
コンテンツプロバイダーのコンテンツ制作に関わる機器および関連経費は、すべてコンテンツプロバイダーの責任とする。 |
k. |
本契約書の契約期間中は、DXLIVEのパフォーマーおよびコンテンツプロバイダーとしてプログラムに参加またはログインしている最中に、同時に他のライブのウェブカメラやビデオチャットサイトに参加またはログインしたり、コンテンツプロバイダーの画像や音声を配信したりすることは出来ない。 |
l. |
インターネット上の他ロケーション、コンテンツプロバイダーやその他サービスプロバイダーへの連絡方法について、利用者と連絡を取ってはならない。 |
m. |
コンテンツプロバイダーのコンテンツは、著作権法または登録商標法に準拠し、いかなる個人または企業の知的所有権も侵してはならない。 |
n. |
コンテンツプロバイダーのコンテンツは、いかなる個人または企業の名誉をも毀損、誹謗、中傷してはならない。 |
o. |
コンテンツプロバイダーはそのコンテンツに侮辱、嫌がらせ、虐待等の内容を含んではならない。 |
p. |
コンテンツプロバイダーはそのコンテンツに政治的・宗教的内容を含んではならない。 |
q. |
コンテンツプロバイダーのコンテンツは賭博やねずみ講などの違法行為を促進してはならない。 |
r. |
コンテンツプロバイダーはそのコンテンツにパスワードやシリアル番号などの機密情報を含んではならない。 |
s. |
コンテンツプロバイダーはそのコンテンツに暴力的および犯罪的内容を含んではならない。 |
t. |
コンテンツプロバイダーのコンテンツは公序良俗を侵してはならない。 |
u. |
コンテンツプロバイダーは、DXLIVE のサービス提供を妨害するあるいはその可能性のある行為、または第三者のDXLIVE の利用に支障を与える方法あるいは態様においてDXLIVEを利用してはならない。 |
v. |
コンテンツプロバイダーが DXLIVE のコンテンツプロバイダーとして保持している利用者情報を、DXLIVE の競合他社へ通達してはならない。 |
w. |
コンテンツプロバイダーの放映画像は、明晰でピントが合っていること、またセンスあふれるデザインでなければならない。 |
x. |
プレゼンテーションの最中には、甲は顔をカメラに向けなければならない。 |
y. |
コンテンツプロバイダーがシステムにログイン中は、すべての利用者と積極的にチャットしなければならない。 |
z. |
「DXLIVEの規約および規定」に反した場合、DXLIVEでは、権利放棄証書を取得すること無しに、ウェブサイトからコンテンツプロバイダーのコンテンツを移動および/またはコンテンツプロバイダーとの契約を破棄することが出来る。 |
aa. |
コンテンツプロバイダーのコンテンツ販促を目的として、スパムメールを配信することは出来ない。 |